当事務所では、不明瞭になりがちな税理士報酬を、しっかりとした報酬規定に基づき、わかりやすくお客様に提示するよう心掛けております。
ここでは、当事務所の報酬規定の一部を抜粋して説明しています。
料金についてより詳しく知りたい方、質問のある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
月額報酬算定基準額速算表《簡易版》
基準金額 | 売上総利益額 | 社員数 | 役員報酬月額 |
---|---|---|---|
30,000円 | 〜2,000万 | 〜3人 | 〜40万 |
35,000円 | 〜3,000万 | 〜5人 | 〜50万 |
40,000円 | 〜4,000万 | 〜7人 | 〜60万 |
50,000円 | 〜5,000万 | 〜10人 | 〜80万 |
別途見積 | 5,000万超~ | 11人〜 | 80万超~ |
法人のお客様の月次報酬は、上記の表を基に決定していきます。
売上総利益額、社員数、役員報酬月額、それぞれに当てはまる基準金額を合計し
3で割った金額が、月額報酬を算定する際に基準となる金額です。
月額報酬は、毎決算期の確定金額を基準として申告期限月の翌月から改定します。
ただし、新規設立の場合においては、別途相談の上で決定しています。
新規設立の方は、次の『創業支援価格について』をご参照ください。
当事務所では、新規設立を目指すお客様をご支援するため、『創業支援価格』を設けております。
会社を設立し軌道に乗るまでの間、税理士報酬がお客様の重い負担となることのないよう考慮して、月次報酬を決定します。
創業支援価格に関しては、個々のお客様の状況に合わせて、臨機応変に対応しております。
今のところ、月額21,600円(税込)程度になるお客様が多くなっております。
創業支援価格の改定に関しては、通常の法人月次報酬の改定と同様に毎決算期の確定金額を基準として見直しをします。
新規設立を目指すお客様は、まずはご相談ください。
ここからは、確定決算等の料金について説明していきます。
確定申告や中間申告の料金については、月次報酬の金額を基準に算定します。
ここでは、月次顧問のあるお客様の報酬について解説してあります。
東京税理士会所属
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木村弘税理士事務所
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